病気に備える保険

医療保険について

病気やケガで入院した場合に心配なのは、病院での不自由な生活だけでなく、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。

厚生労働省が調査した「病気別・年齢階級別の平均在院日数」によると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」の609.5日、生活習慣病では「脳血管疾患」が101.7日。
長期入院になるのではと考えがちな病気でも、50日を超えることは意外に少ないのが現状です。

胃がん、大腸がん、肝臓がん、肺がんなどでも平均の在院日数は40日未満。しかし、年齢が上がるにつれて在院日数は長くなる傾向にある。

医療保険の1入院の入院限度日数は何日あればいいの?



医療保険の1入院限度日数を考えるうえでは、平均在院日数からみれば、1入院の限度日数は60日あれば、ほとんどの病気がカバーできるかと思います。

また、厚生労働省「平成17年 患者調査」によると、入院した方の30.1%が5日以内に退院されています。

そのために、基本的なプランとして『日帰り入院あるいは1泊2日から入院給付金が受け取れて、1入院の限度日数が60日まで保障される』内容になっている医療保険を選ぶといいのではないかな、と思います。

現在販売されている医療保険には、1入院(1回の入院)で40日・60日・120日・360日・730日まで入院給付金を受け取れるタイプがあります。

一番多いタイプは、1入院の支払限度日数が60日となっています。
注意点としては、1入院の支払限度日数60日の医療保険に加入していた場合には、入院してから退院するまで71日かかったとしても、60日分の入院給付金しか受け取ることができません。

そのために、「1入院の支払限度日数はできるだけ長いほうがいいのかしら?」と思いがちです。

しかし、1入院の支払限度日数が長くなるほど保険料は高くなってしまうというデメリットがあります。

「でも1入院60日では不安…」という方へ



ウチの家系は脳梗塞なのよね、といった脳血管疾患を心配される方や、その他一部の病気や骨折などのケガを考えると、60日では足りない可能性もありますので、もし不安な場合は以下のタイプも検討して、安心できる保障を確保して下さい。

七大生活習慣病による入院は、1入院の保障日数が120日になる商品

七大生活習慣病で入院された場合には、1入院の支払限度日数が120日に拡大します。
(七大生活習慣病以外の病気で入院された場合は、1入院の支払限度日数が60日)
長期化しがちな生活習慣病の入院をしっかりカバーできる商品です。
例えば、
「【主契約】1入院60日で日額¥5千円+【特約】七大生活習慣病は1入院120日まで日額¥5千円保障」

先進医療を受けるなら

先進医療とは、大学病院などで実施される先端医療のうち厚生労働省に承認された高度な医療技術のことです。

診察・検査料は健康保険の対象となりますが、技術料は保険の対象外のため、高額療養費制度の対象外となり、全額自己負担となってしまいます。

現在、高度先進医療の約9割が、がんの治療に充てられています。
10万円ほどの治療費ですむものもあれば、300万円を超えるものもあります。
とはいえ、「先進医療を受けて助かるのなら、今より良い状態になるのなら受けたい」と思うものです。

そんなとき、心強いのは「先進医療特約」です。
月に100円程度の保険料で、これらの費用の全額をまかなってくれます。

先進医療の実績は少なく、実際に受ける確率は低いですが、費用対効果を考えると付加しておきたい特約です。
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入院給付金日額はいくらにしたらいいの?

「入院給付金日額は5,000円でいいの?それとも10,000円?」の疑問

差額ベッド代… それでは次に、“その他自己負担額”の大きなウエイトを占める差額ベッド代の相場を見てみましょう。
ちなみに、差額ベッド代とはどういったものなのでしょうか?
差額ベッドの正式名称は『特別療養環境室』といい、通常6人部屋などの一般病室の場合にベッド代は入院費に含まれるのですが、4人部屋・3人部屋・2人部屋・個室(1人部屋)などを自ら希望する患者からは、各病院が定めた差額ベッド代を徴収してもよいことになっています。

実際に入院する際には、安静にするためなど様々な理由で個室など差額ベッド代のかかる部屋を選択するケースも多いものです。また、プライバシーの確保や付き添いのご家族のことを考慮して個室を選ばれるかたもいるようです。

差額ベッド代の相場は2人部屋で平均5,000円、1人部屋で10,000円と考えておきましょう。

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成19年度によると、

  ・入院時の自己負担費用の平均は約30万円
  ・1日あたり約2万円

※食事代や差額ベッド代等を含む。高額療養費制度による払い戻し前の平均。

となっています。例えば入院費用が30万円かかったとしても、「高額療養費制度」により約22万円ほどが還付されますので、自己負担額は8万円とちょっとくらいになります。(一般所得者の場合)

1ヶ月の治療費が100万円だったとしても…
「高額療養費制度」の活用で治療費の自己負担は1ヶ月あたり約9万円です。

会社員・公務員の方なら、最高1年半までの傷病手当金が支払われますし、福利厚生として見舞金のでるケースもあります。自営業の方は、仕事を休んでもお給料が発生しませんから、自分が仕事を休んだら、どのような影響が、どのくらいでるのかを考える必要があります。(コラムをご参照ください)

医療保険は、原則として、入院したときに給付金が支払われますから、通院のみの治療だとあまり頼りになりません。

「万一の」病気やケガの備えは、医療保険と貯蓄の2本立てで備えるといいですね。

「もし、自分が入院したら病室はどうするだろう?」
「家族のお見舞いにかかる交通費はどのくらいかかるだろう?…」など想像してみて、実際にいくらの自己負担が発生し、どれくらいの金額なら貯蓄で賄えるのか?を考えてみるといいかもしれませんね。